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残業代が支払われるからといってホワイト企業とは限らない

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まず大前提として、以下のケースは労働基準法違反となり、ニュースや裁判等で表向きになっている、「残業代未払い」問題については明らかに違法であり、ブラック企業と言える。

  • 残業代を払わずに残業させること
  • みなし残業制度を適用している企業で、みなし時間を超えた残業時間にも関わらず、超過分の賃金を支払わないこと

では、残業代が支払われている企業はホワイト企業と言えるのだろうか?

このような疑問を持つ人は多いだろう。

実はそうではない。

違法状態を回避することのみに注力し、法律すれすれの運用し、従業員にとって不利益で、会社にとって都合が良いという状態が、ホワイトと言えるはずがないのである。

残業代が支払われるからと言ってホワイト企業とは限らないどころか、残業代が支払われていてもブラックである可能性はある。複数社比較することで分かることもあるため、チェックしておきたいポイントを紹介する。


1.残業時間の計上方法に関するポイント

労働基準法第24条に次の条文がある。

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」

法律上は、原則として1分単位で残業代を支払わなければならない。つまり、1分単位で残業時間が計上されなければならない。

ただ、割増賃金を1ヶ月単位で計算する際、時間外労働、休日労働、深夜労働のそれぞれの時間の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数は切り捨てすることは、可能とされている。ただしこれは、給与事務の簡便化のための例外的な措置であり、原則的には1分単位の計算が望ましいとされている。

例えばA社では、定時後1分単位で残業時間が計上される。

一方、B社での実態は次のようなものである。

  • 定時後、最初の30分は休憩時間扱い。
  • その後1時間経過時点で初めて1時間分が計上される。
  • 以降、30分単位で計上される。
  • 最初の1時間未満、以降の30分未満は切り捨て。

例えばB社において18時が終業なら、19時30分まで残業して初めて1時間分計上される。それ未満は計上されない。

厳密なケースを考えると、B社において18時が終業の場合、19時29分まで残業した場合でも、残業代はゼロ。A社なら1時間29分の残業代発生となる。これが1ヶ月の稼働日を20日とすると、1社員1ヶ月当たり29時間40分相当の残業代が支払われないことになる。

B社においても残業代は全額支払われており、B社管理職は適正な運用であることを次のように謳っている。

「残業代を払わない会社が多くある中で、ウチはちゃんと全額払ってるよ!」

当たり前である。そもそも残業代を払わないこと自体が違法なのだが、このB社の例のように一見合法に見えるが、上記のような残業代が支払われない抜け穴があり、違法である。合法であるかのように見せかけて、じわじわと労働力を搾取する姑息な方法である。

また別の企業では、定時勤務終了から時間外勤務開始まで15分の休憩があり、以降15分単位で計上する企業もある。

尚、定時勤務終了から時間外勤務開始まで休憩があること自体は合法である。しかし、B社のようにこの休憩時間があまりにも長すぎると、かえって不自然であり、残業代を得るよりも早く仕事を終わらせて退社したい従業員が休憩時間に仕事をすることで、この分の残業代の支払いを免れるという、会社側の意向があるようにも見受けられる。

この事例のB社からA社へ転職した際には、すごくホワイトな環境に移ったように思えるが、残業時間の計上方法については、A社の運用が一般的なのである。

2.給料の安さに関するポイント

給料が安い会社も注意が必要である。ここでの給料とは「基本給」のことである。一般的に残業代も夏冬の賞与も、「基本給」をベースに計算されることが多い。

給料全体が安い場合でも、また給料全体が高くても「基本給」が安く各種「手当」が高い場合でも、残業代や賞与は安くなる。

時間外労働における割増賃金は、長時間労働を抑制する目的で設けられている。

しかし、従業員を安い賃金で長時間労働をさせる企業はの中には、残業代をキッチリ払って合法に見せかけるのだが、「基本給」を安く抑えているため、長時間労働をさせている割には残業代が少なく、長時間労働させる割には会社は痛くも痒くもないといったことが起きてしまうのである。

また、賞与の算出方法においても、よく「賞与実績○か月分」とあるが、「基本給」が低ければ月数だけが多くても、トータルで支払われる賃金は少なくなる。

給料の構成・内訳、残業代、賞与の算出方法に着目すると良いかも知れない。

各々の労働者の価値観にもよるが、長時間労働の割には給料が少ない、苦労や精神の消耗が多い割にはリターンが少ない、このような企業は世間一般ではブラックと言われている。

3.長時間労働に関するポイント

長時間労働は、支払われる残業代の多い少ないな関わらず、従業員の健康と業務の効率に直結する。

組織体質の観点からも、「気合い」「根性」「情熱」というブラック企業が好みそうな言葉やマインドだけでは、もう通用しない。「気合い」「根性」「情熱」も大切だが、業務逼迫状態を乗り切るソリューションが長時間労働しかないことが問題である。

そもそも労働基準法上、残業時間はゼロが基本である。労使との協定(36協定)により、残業時間の上限を決めてはいるものの、いくら残業代を支払っているとはいえ、協定の時間を超えての残業は認められない。

健康面と経営面からいうと、人間は朝起きて13時間以上経過すると、酒酔い運転程度の作業効率になると、医学的に証明されているとのことである。その作業効率が落ちた社員に、割り増しで残金代を払っているのである。経営としてはダメージが大きいことに気付かなければならない。

働き方改革、働く人の価値観の多様化という時代の変化にも関わらず、長時間労働に巻き込まれ困っている人は少なくない。残業代が支払われていても、長時間労働であればホワイトとはとても言えない。

4.まとめ

これまで、残業時間の計上方法、残業代の算出方法、長時間労働そのものについて扱ってきた。「残業代を正しく支払っている」点については合法である。

しかし、「残業代を正しく支払っている」のみに留まり、結局「給料が安い」ことで、労働者が労働によって会社・社会に提供している価値と、そのリターンが見合わないということがある。

言い方は悪いが、そのような会社はいかに法律をギリギリのところで守り、法律を守っているということのみを表向きにして、

  • 「いかにして従業員を安く使うか」
  • 「いかにして会社にとって都合の良い状態にするか」

というところに全集中しているのである。

さらには残業代以外のところにも会社目線でのアプローチでしかない点が散見されているといった可能性もある。
o08usyu7231.hatenablog.com

残業代が正しく支払われるのは当然だが、給与が少ないと同業他社と比べられ、優秀な人材に他社へ転職されることを企業はリスクとして認識しておかなければならない。給与が少ない状況を棚に上げ、「やりがい」のみを強くアピールする企業も同じだ。
o08usyu7231.hatenablog.com

残業代に関するグレーゾーンやそれを見抜くポイントに関する他の記事、過去の判例に関する書籍等も参考にしていただきたい。
o08usyu7231.hatenablog.com
o08usyu7231.hatenablog.com

一方、労働者は転職サイトに登録して、他社の給与条件と比較する、市場価値を知る、現在勤務している企業の待遇レベルを把握するなど、自身の置かれている状況を確認すると良いだろう。残業代が支払われるのは最低限守るべき法律であって、実現しているからといってホワイト企業とは限らないのである。

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